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こんにちは。愛媛の工務店「ささき建設」会長、“相続のしくじり爺さん”のシゲさんです。私のような失敗をしないために、相続のお話を発信しています。
今回は「遺言書があれば、相続争いは完全になくなりますか?」というお話です。
この記事でわかること

結論から言うと、遺言書があっても、相続争いが完全になくなるとは限りません。
場合によっては、遺言書が新しい争いの原因になることもあります。気をつけてください。
例えば、遺言書に「実家と預金の大部分を長男に相続させる」とだけ書かれていたとします。

ほかの子どもには理由が分からないため、
という疑いや不満が生まれるかもしれません。疑いが強いと、「その遺言書は無効だ」と裁判で争いになることもあります。
さらに、配偶者や子どもなどの遺留分(いりゅうぶん)を侵害している場合、遺留分侵害額請求という、お金の請求につながる可能性もあります。
遺言書で「全部を長男に」と書いても、ほかの子どもの遺留分までなくすことはできません。
大切なのは、遺言書に財産の分け方を書くだけではありません。

など、その分け方にした理由や、家族への思いも伝えることです。
伝え方は、次の2つがおすすめです。
また、公証役場で作る公正証書遺言なら、公証人が本人の意思を確認して作るため、「無理やり書かせたのでは」という疑いや、形式の不備が起きにくくなります。
Q. 遺言書で「全部を長男に」と書けば、ほかの子どもは何も請求できませんか?
A. いいえ。配偶者・子ども・親には遺留分(最低限の取り分)があり、侵害されていればお金で請求できます(遺留分侵害額請求)。兄弟姉妹には遺留分はありません。
Q. 遺留分侵害額請求に期限はありますか?
A. 相続の開始と遺留分を侵害する遺贈・贈与があったことを知った時から1年、または相続開始から10年を過ぎると請求できなくなります。
Q. 付言事項には法的な効力がありますか?
A. 法的な効力はありませんが、分け方の理由や家族への感謝を伝えることで、家族の納得を得やすくなります。
相続のことで何から始めていいのか分からない方、不安なことがある方は、お気軽にご相談ください。具体的なケースは、専門家に確認しながら進めましょう。
音声でも詳しく話しています。
stand.fm「遺言書があれば相続争いはなくなる?【相続のしくじり爺さん】」