ブログ
こんにちは。愛媛の工務店「ささき建設」会長、“相続のしくじり爺さん”のシゲさんです。私のような失敗をしないために、相続のお話を発信しています。
今回は「お墓や仏壇も、預金と一緒に分けるのですか?」というお話です。
この記事でわかること

結論から言うと、お墓や仏壇は、預金や不動産などの通常の相続財産とは別に扱われます。
お墓、墓地の使用権、仏壇、位牌、家系図などは「祭祀財産(さいしざいさん)」と呼ばれます。

祭祀財産は、原則として祭祀を受け継ぐ一人が引き継ぎます。
そのため、「きょうだい3人だから、お墓も3分の1ずつ相続する」という分け方にはなりません。預金や不動産のように、遺産分割で分けるものではないのです。
法律(民法897条)では、次の順番で決まります。
実際には、親族の話し合いで決めることも多いです。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に申し立てることになります。
ただし、お墓を引き継ぐ人には、管理料、法要、修繕、将来の墓じまいなどの負担が集中する可能性があります。
お墓を引き継いだからといって、そのぶん遺産を多くもらえるという決まりはありません。費用をどうするかは、家族で決めておく必要があります。
なお、お墓や仏壇には、原則として相続税がかかりません。また、お墓や仏壇は相続財産ではないので、相続放棄をしても引き継ぐことができます。

「長男が継ぐもの」と決めつけず、次のことを元気なうちに家族で話し合っておきましょう。
Q. お墓や仏壇に相続税はかかりますか?
A. 原則としてかかりません。お墓・仏壇・仏具などは相続税のかからない財産とされています。ただし、骨とう的な価値があるものや投資目的で持っているものは課税されることがあります。
Q. 相続放棄をしても、お墓を引き継げますか?
A. 引き継げます。お墓や仏壇は相続財産とは別の「祭祀財産」なので、借金などがあって相続放棄をしても、祭祀を受け継ぐ人として引き継ぐことができます。
相続のことで何から始めていいのか分からない方、不安なことがある方は、お気軽にご相談ください。具体的なケースは、専門家に確認しながら進めましょう。
音声でも詳しく話しています。
stand.fm「お墓や仏壇も預金と一緒に分ける?【相続のしくじり爺さん】」