生命保険金は全額非課税?500万円×法定相続人の数の非課税枠と注意点|相続のしくじり爺さん ブログ

生命保険金は全額非課税?500万円×法定相続人の数の非課税枠と注意点|相続のしくじり爺さん

こんにちは。愛媛の工務店「ささき建設」会長、“相続のしくじり爺さん”のシゲさんです。私のような失敗をしないために、相続のお話を発信しています。

今回は「生命保険金は全額非課税ですか?」というお話です。

この記事でわかること

  • 生命保険金がすべて非課税になるのか
  • 非課税枠「500万円×法定相続人の数」の計算例
  • 相続人以外が受け取る場合や、所得税・贈与税になるケース
生命保険金は全額非課税?相続のしくじり爺さん

結論:生命保険金がすべて非課税になるわけではありません

結論から言うと、生命保険金がすべて非課税になるわけではありません。

「保険金は税金がかからない」と思っている方も多いのですが、非課税になるのは決められた金額までです。

非課税になるのは「500万円 × 法定相続人の数」まで

亡くなった方が保険料を負担していて、相続人が死亡保険金を受け取る場合、非課税になる金額(非課税限度額)は次のとおりです。

  • 500万円 × 法定相続人の数

例えば、法定相続人が妻と子ども2人の合計3人なら、非課税限度額は1,500万円です。

受け取った死亡保険金の合計が2,000万円なら、原則として、限度額を超えた500万円が相続税の課税対象になります。

生命保険金の非課税枠は500万円×法定相続人の数。3人なら1,500万円

なお、「課税対象」になっても、必ず相続税がかかるとは限りません。ほかの財産と合わせて、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の範囲内なら、相続税はかかりません。

注意①:相続人以外が受け取ると、非課税は使えません

ここで注意したいのは、相続人以外の人が受取人の場合、この非課税制度は使えないという点です。

例えば、孫や内縁の妻などが受取人になっていると、非課税枠はありません。相続を放棄した人が受け取った場合も同じです。

(孫でも、養子になっている場合や、親が先に亡くなっていて代わりに相続人になる場合は、相続人として非課税枠を使えます。)

注意②:保険料を払った人と受取人で、税金の種類が変わります

誰が保険料を負担し、誰が保険金を受け取るかによって、相続税ではなく、所得税や贈与税になる場合もあります。

契約者・被保険者・受取人の組み合わせで相続税・所得税・贈与税に変わる
  • 保険料を払った人が亡くなり、ほかの家族が受け取る → 相続税
  • 保険料を払った人が、自分で受け取る(例:夫が払い、妻が亡くなり、夫が受け取る) → 所得税
  • 保険料を払った人・亡くなった人・受け取る人がすべて違う → 贈与税

一般的に、贈与税になると税金が重くなりやすいので、契約の形は早めに確認しておきましょう。

保険証券で確認しておきたいこと

  • 契約者(保険料を払っている人)は誰か
  • 被保険者(亡くなったときに保険金が出る人)は誰か
  • 受取人は相続人になっているか
  • 保険金の合計が「500万円 × 法定相続人の数」を超えていないか

よくある質問

Q. 相続を放棄しても、死亡保険金は受け取れますか?
A. 死亡保険金は受取人固有の財産とされ、相続放棄をしても受け取れます。ただし、相続を放棄した人には非課税枠(500万円×法定相続人の数)は使えません。

Q. 非課税枠は、相続人一人ひとりが500万円×人数まで使えますか?
A. いいえ。非課税枠は相続人全員で合計1つです。複数の相続人が受け取った場合は、受け取った金額の割合に応じて分けます。

まとめ

  • 生命保険金がすべて非課税になるわけではない
  • 非課税になるのは「500万円 × 法定相続人の数」まで(3人なら1,500万円)
  • 超えた部分は相続税の課税対象。ただし基礎控除の範囲内なら相続税はかからない
  • 孫や内縁の妻など、相続人以外が受け取ると非課税は使えない
  • 契約者・被保険者・受取人の組み合わせで、所得税や贈与税になることもある

大切なのは、保険は「入っていれば安心」ではなく、契約者・被保険者・受取人の組み合わせまで確認しておくことです。

相続のことで何から始めていいのか分からない方、不安なことがある方は、お気軽にご相談ください。具体的なケースは、専門家に確認しながら進めましょう。

音声でも詳しく話しています。
stand.fm「生命保険金は全額非課税?【相続のしくじり爺さん】」

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