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こんにちは。愛媛の工務店「ささき建設」会長、“相続のしくじり爺さん”のシゲさんです。私のような失敗をしないために、相続のお話を発信しています。
今回は「家族なら、亡くなった人の暗証番号で預金を下ろしてもよいのか?」というお話です。
この記事でわかること

結論から言うと、暗証番号を知っていて預金を下ろせたとしても、そのお金が自分のものになるわけではありません。
亡くなった方の預金は、相続人全員に関係する大切な財産です。相続人みんなで分け方を決めるまでは、一人の家族が自由に使ってよいお金ではありません。
葬儀費用や入院費、公共料金の支払いなど、どうしても必要なお金として使う場面もあると思います。
その場合でも、いつ、いくら下ろして、何に使ったのかをきちんと記録しておくことが大切です。

レシートや領収書を残していないと、後から他の相続人に「勝手に使ったのでは?」と疑われ、使途不明金としてトラブルになることがあります。
家族のためを思って立て替えたつもりでも、説明できなければ、兄弟の仲がこじれる原因になりかねません。
金融機関は、名義人が亡くなったことを知ると口座を止めます。暗証番号で下ろすのではなく、銀行の正式な手続きを使うのが安心です。
2019年7月からは「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」ができ、相続人は一人でも、1つの金融機関ごとに次の金額まで払戻しを受けられます。
戸籍謄本などの書類が必要なので、取引のある金融機関に確認しましょう。

Q. 亡くなった親の口座はいつ止まりますか?
A. 金融機関が名義人の死亡を知った時点で、入出金が止められるのが一般的です。家族が銀行に連絡したときや、新聞のお悔やみ欄などで知ったときに止まります。
Q. 葬儀代が足りないときはどうすればよいですか?
A. 「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」を使えば、相続人は一人でも、1つの金融機関ごとに「相続開始時の預金額×3分の1×自分の法定相続分」(上限150万円)まで払戻しを受けられます。必要な書類は金融機関に確認しましょう。
大切なのは、必要性・金額・使い道を説明できる状態にしておくことです。
相続のことで何から始めていいのか分からない方、不安なことがある方は、お気軽にご相談ください。具体的なケースは、専門家に確認しながら進めましょう。
音声でも詳しく話しています。
stand.fm「亡くなった親の暗証番号で預金を下ろしていい?【相続のしくじり爺さん】」