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こんにちは。愛媛の工務店「ささき建設」会長、“相続のしくじり爺さん”のシゲさんです。私のような失敗をしないために、相続のお話を発信しています。
今回は「価値のない山林なら、山林だけ相続放棄して手放せますか?」というお話です。
この記事でわかること

結論から言うと、相続放棄で山林だけを選んで手放すことはできません。
使い道がない山林を相続したら、管理できるだろうか。草木の手入れや将来の負担はどうなるんだろう。そう不安に感じる方は少なくありません。
相続放棄をすると、山林だけでなく、預金や自動車など、ほかの財産を相続する権利も失うことになります。政府広報でも、不要な土地だけでなく、預貯金や株式なども相続できなくなると案内されています。
例えば、「山林はいらないけれど、実家と預金は相続したい」。このように「これはもらう、これはいらない」と相続放棄の対象を選ぶことはできません。

では、山林を手放す方法はないのでしょうか。
相続などで取得した土地については、一定の要件を満たせば、土地を国に引き渡す「相続土地国庫帰属制度」を利用できる場合があります。2023年4月から始まった制度で、窓口は法務局です。
ただし、どんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません。
山林も対象になり得ますが、個別の土地が要件を満たすか確認が必要です。

大切なのは、「価値がなさそうだから、とりあえず相続放棄しよう」と急いで決めないことです。山林だけでなく、預金や不動産、借金など、相続財産全体を確認してから考えましょう。
Q. 相続土地国庫帰属制度には、どのくらい費用がかかりますか?
A. 申請時に審査手数料(土地1筆あたり14,000円)、承認されたら負担金がかかります。負担金は原則20万円で、山林などは面積に応じて計算されます。詳しくは法務局に確認しましょう。
Q. 相続放棄をした後に、国庫帰属制度を使うことはできますか?
A. できません。この制度は、相続などで土地を取得した人が使う制度です。相続放棄をすると、初めから相続人でなかったことになるため使えません。どちらにするか、相続財産全体を確認してから決めましょう。
相続のことで何から始めていいのか分からない方、不安なことがある方は、お気軽にご相談ください。具体的なケースは、専門家に確認しながら進めましょう。
音声でも詳しく話しています。
stand.fm「価値のない山林だけ相続放棄できる?【相続のしくじり爺さん】」