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こんにちは。愛媛の工務店「ささき建設」会長、“相続のしくじり爺さん”のシゲさんです。私のような失敗をしないために、相続のお話を発信しています。
今回は「親の通帳から葬儀代を出すと、相続放棄できなくなるの?」というお話です。
この記事でわかること

結論から言うと、葬儀代を支払ったからといって、必ず相続放棄ができなくなるわけではありません。ただし、支払い方や金額には注意が必要です。
相続放棄を考えている時に、亡くなった方の財産を使ったり処分したりすると、相続を受け入れた(単純承認した)とみなされる場合があります。これを「法定単純承認」と言います。そうなると、後から相続放棄ができなくなることがあります。
では、親の預金から葬儀代を払ったら、もう相続放棄できないの?と心配になりますよね。
葬儀は、亡くなった後すぐに必要になることがあります。過去の裁判例では、社会通念上相当な葬儀費用を相続財産から支払ったことだけで、直ちに相続を承認したとは言えないと判断されたケースがあります。
ただし、どんな支払いでも問題ないという意味ではありません。金額や使い道、事情によって判断が変わる可能性があります。

大切なのは、何にいくら使ったのかが分かるようにしておくことです。

相続放棄の期限は原則として、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内です。家庭裁判所での手続きが必要なので、早めに動きましょう。
Q. 香典は相続財産になりますか?
A. 香典は一般的に、喪主など遺族への贈り物と考えられ、亡くなった方の相続財産には含まれないとされています。香典を葬儀費用に充てることも、通常は問題になりにくいです。
Q. 葬儀代のほかに、仏壇やお墓の費用を親の預金から払っても大丈夫ですか?
A. 金額や事情によって判断が分かれます。相続放棄を考えている場合は、葬儀以外の支払いに親の預金を使う前に、弁護士や司法書士などの専門家に相談するのが安心です。
相続は、ちょっとした判断で後から問題になることもあります。相続のことで何から始めていいのか分からない方、不安なことがある方は、お気軽にご相談ください。具体的なケースは、専門家に確認しながら進めましょう。
音声でも詳しく話しています。
stand.fm「親の通帳から葬儀代を出すと相続放棄できない?【相続のしくじり爺さん】」