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こんにちは。愛媛の工務店「ささき建設」会長、“相続のしくじり爺さん”のシゲさんです。私のような失敗をしないために、相続のお話を発信しています。
今回は「借金が怖ければ、限定承認を使えば簡単ですか?」というお話です。
この記事でわかること

結論から言うと、限定承認は便利そうに聞こえますが、簡単に使える手続きとは限りません。
相続には、3つの選び方があります。
限定承認は、「借金がどれだけあるか分からないけれど、財産が残る可能性もある」。そんな場合に検討されることがあります。

「それなら、借金が怖い時に使えば安心じゃない?」。そう思いますよね。ただし、ここからが大切です。
■ 1. 相続人全員で手続きする必要がある
限定承認は、相続人のうち一人だけでは手続きできません。相続人が複数いる場合は、原則として相続人全員で家庭裁判所に申し立てる必要があります。一人が限定承認をしたいと思っていても、ほかの相続人が同意しなければ進められないことがあります。
■ 2. 期限がある
原則として、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に、財産の一覧(財産目録)を作って家庭裁判所に申し立てます。
■ 3. 調査・清算・税金の手間がかかる
不動産や預金、借金、保証人の問題などが絡むと、財産の調査や清算、税金の確認が必要になることがあります。不動産があると、亡くなった方が売ったものとみなされて、所得税の申告が必要になる場合もあります。
「とりあえず限定承認にしておこう」と簡単に決めてしまうと、後で思わぬ手間や問題が出てくるかもしれません。

限定承認は、借金をなかったことにする制度でも、欲しい財産だけ自由に選べる制度でもありません。相続財産全体を確認したうえで、利用できるか慎重に判断することが大切です。
Q. 相続人の一人だけで限定承認をすることはできますか?
A. できません。相続人が複数いる場合、限定承認は相続人全員で共同して家庭裁判所に申し立てる必要があります(相続放棄をした人は除きます)。一人でも反対すると使えません。
Q. 限定承認をすると、借金はなくなりますか?
A. 借金そのものが消えるわけではありません。返す責任が、相続した財産の範囲に限られる手続きです。財産の調査や清算、税金の申告など手間がかかることもあるので、早めに専門家に相談しましょう。
相続が始まった後、判断に迷った時は早めに専門家に相談してください。相続のことで何から始めていいのか分からない方、不安なことがある方も、お気軽にご相談ください。具体的なケースは、専門家に確認しながら進めましょう。
音声でも詳しく話しています。
stand.fm「借金が怖ければ限定承認で簡単?【相続のしくじり爺さん】」