相続放棄で借金だけ放棄できる?実家は残せる?相続放棄と限定承認の違い|相続のしくじり爺さん ブログ

相続放棄で借金だけ放棄できる?実家は残せる?相続放棄と限定承認の違い|相続のしくじり爺さん

こんにちは。愛媛の工務店「ささき建設」会長、“相続のしくじり爺さん”のシゲさんです。私のような失敗をしないために、相続のお話を発信しています。

今回は「相続放棄は、借金だけを放棄できますか?」というお話です。

この記事でわかること

  • 相続放棄で借金だけを放棄できるかどうか
  • 相続放棄と限定承認の違い
  • 相続放棄を考える前に確認したいこと(保証・保険・期限)
相続放棄で借金だけ捨てられる?相続のしくじり爺さん

結論:借金だけを放棄することはできません

結論から言うと、借金だけを放棄して、実家や預金だけを相続することは原則できません。

「実家は残したいけど、借金はいらない」。相続のご相談で、こうした声を聞くことがあります。そう思うのも無理はありませんよね。

でも、相続放棄は借金だけを消すための制度ではないんです。相続放棄をすると、預金や不動産などのプラスの財産も含めて、相続する権利を手放すことになります。

たとえば、実家と預金、ローンや借金が残っていたら

お父さんが亡くなり、実家と預金、それに住宅ローンや借金が残っているとします。

「実家と預金は受け取りたい。でもローンや借金はいらない」。このように、自分に都合のよい財産だけを選ぶことはできません。相続放棄をするなら、実家や預金も含めて相続しないことになります。

イメージとしては、相続は中身が全部入った「箱」。箱ごと受け取るか、受け取らないか。箱の中から欲しいものだけを取り出すことはできないんです。

相続は箱ごと。相続する・相続放棄・限定承認の違い

借金の額が分からないときは「限定承認」も

「借金がどのぐらいあるか分からないけど、実家などの財産は残るかもしれない」。そんな場合には、限定承認という方法を検討できることがあります。

  • 相続した財産の範囲内で借金などを返す手続き
  • 家庭裁判所への申し立てが必要
  • 相続人が複数いれば、全員で手続きするのが原則
  • 期限は原則、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内

ただし、借金だけを放棄して実家をそのまま受け取れる、という制度ではありません。手続きも複雑なので、早めに専門家へ相談してください。

相続放棄の前に確認すること。財産全体、保証人、保険の受取人、3か月の期限

相続放棄を考える前に確認したいこと

  • 借金の有無だけでなく、不動産・預金・未払い金など財産全体
  • 保証人になっていないか(保証も相続されます)
  • 保険の契約内容や受取人
  • 亡くなった方の財産を、使ったり売ったりしないこと(放棄できなくなることがあります)

よくある質問

Q. 実家だけ相続して、借金は相続放棄することはできますか?
A. できません。相続放棄は財産全部についてするもので、実家や預金などのプラスの財産も含めて相続しないことになります。借金の額が分からないときは、相続した財産の範囲内で借金を返す「限定承認」を検討できることがあります。

Q. 相続放棄をすると、死亡保険金も受け取れなくなりますか?
A. 受取人が指定されている死亡保険金は受取人自身の財産なので、相続放棄をしても受け取れるのが一般的です。契約内容や受取人を確認し、具体的には専門家に相談しましょう。

まとめ

  • 相続放棄では、借金だけを放棄することはできない
  • 相続放棄をすると、実家や預金なども含めて相続する権利を手放す
  • 相続は「中身が全部入った箱」。受け取るか、受け取らないか
  • 借金の額が分からないときは、限定承認を検討できることもある
  • 親御さんが元気なうちに、借り入れや保証がないか家族で確認しておく

相続のことで何から始めていいのか分からない方、不安なことがある方は、お気軽にご相談ください。具体的なケースは、専門家に確認しながら進めましょう。

音声でも詳しく話しています。
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