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こんにちは。愛媛の工務店「ささき建設」会長、“相続のしくじり爺さん”のシゲさんです。私のような失敗をしないために、相続のお話を発信しています。
今回は「相続放棄は、借金だけを放棄できますか?」というお話です。
この記事でわかること

結論から言うと、借金だけを放棄して、実家や預金だけを相続することは原則できません。
「実家は残したいけど、借金はいらない」。相続のご相談で、こうした声を聞くことがあります。そう思うのも無理はありませんよね。
でも、相続放棄は借金だけを消すための制度ではないんです。相続放棄をすると、預金や不動産などのプラスの財産も含めて、相続する権利を手放すことになります。
お父さんが亡くなり、実家と預金、それに住宅ローンや借金が残っているとします。
「実家と預金は受け取りたい。でもローンや借金はいらない」。このように、自分に都合のよい財産だけを選ぶことはできません。相続放棄をするなら、実家や預金も含めて相続しないことになります。
イメージとしては、相続は中身が全部入った「箱」。箱ごと受け取るか、受け取らないか。箱の中から欲しいものだけを取り出すことはできないんです。

「借金がどのぐらいあるか分からないけど、実家などの財産は残るかもしれない」。そんな場合には、限定承認という方法を検討できることがあります。
ただし、借金だけを放棄して実家をそのまま受け取れる、という制度ではありません。手続きも複雑なので、早めに専門家へ相談してください。

Q. 実家だけ相続して、借金は相続放棄することはできますか?
A. できません。相続放棄は財産全部についてするもので、実家や預金などのプラスの財産も含めて相続しないことになります。借金の額が分からないときは、相続した財産の範囲内で借金を返す「限定承認」を検討できることがあります。
Q. 相続放棄をすると、死亡保険金も受け取れなくなりますか?
A. 受取人が指定されている死亡保険金は受取人自身の財産なので、相続放棄をしても受け取れるのが一般的です。契約内容や受取人を確認し、具体的には専門家に相談しましょう。
相続のことで何から始めていいのか分からない方、不安なことがある方は、お気軽にご相談ください。具体的なケースは、専門家に確認しながら進めましょう。
音声でも詳しく話しています。
stand.fm「相続放棄は借金だけ放棄できる?【相続のしくじり爺さん】」