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こんにちは。愛媛の工務店「ささき建設」会長、“相続のしくじり爺さん”のシゲさんです。私のような失敗をしないために、相続のお話を発信しています。
今回は「相続放棄したら、次の人に迷惑がかかるの?」というお話です。
この記事でわかること

結論から言うと、相続放棄によって、次の順位の親族が相続人になる場合があります。
「相続放棄をしたら、これで自分には関係なくなる」。そう思っている方は、少しだけ待ってください。自分の手続きが終わっても、次に相続人になる親族がいるかどうかは確認しておくと安心です。
相続放棄をした人は、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。そのため、同じ順位の人が全員放棄すると、次の順位の人へ相続人が移ります。

亡くなった方に借金があり、子どもが全員、家庭裁判所で相続放棄をしたとします。
そこで相続人がいなくなるとは限りません。
ここで大切なのは、前の順位の人のうち一人だけが放棄しても、すぐ次の順位に移るわけではないということです。
同じ順位の相続人がほかにいれば、その人たちは引き続き相続人です。前の順位の相続人が全員いなくなった時に、次の順位へ進むと考えておきましょう。
「次の親族に迷惑をかける」と言うと少し強く聞こえますが、正確には法律のルールによって相続人の順番が変わることがあるということです。
次の順位になった親族も、自分で相続するか、相続放棄をするかを選べます。ただし、借金があると知らずに時間が過ぎてしまうと困ることもあります。先順位の人が放棄したら、次の順位の親族へ早めに伝えておくことが大切です。

Q. 子どもの一人が相続放棄したら、親や兄弟姉妹が相続人になりますか?
A. いいえ。同じ順位の子どもがほかにいれば、その人たちが相続人のままです。子どもが全員放棄した(または子どもがいない)場合に、親や祖父母、その次に兄弟姉妹へと順番が移ります。
Q. 先の順位の人が相続放棄したら、次の順位の人はいつまでに手続きすればいいですか?
A. 原則として、先の順位の人の放棄によって自分が相続人になったと知った時から3か月以内です。借金があるかどうかの調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に期間の延長を申し立てられることがあります。
相続のことで何から始めていいのか分からない方、不安なことがある方は、お気軽にご相談ください。具体的なケースは、専門家に確認しながら進めましょう。
音声でも詳しく話しています。
stand.fm「相続放棄したら次の人に迷惑がかかる?【相続のしくじり爺さん】」