相続するのは預金や不動産だけ?借金・保証債務の相続と相続放棄の期限|相続のしくじり爺さん ブログ

相続するのは預金や不動産だけ?借金・保証債務の相続と相続放棄の期限|相続のしくじり爺さん

こんにちは。愛媛の工務店「ささき建設」会長、“相続のしくじり爺さん”のシゲさんです。私のような失敗をしないために、相続のお話を発信しています。

今回は「相続するのは、預金や不動産だけですか?」というお話です。

この記事でわかること

  • 相続で引き継ぐのはプラスの財産だけなのか
  • 亡くなった方が保証人だった場合の注意点
  • 相続放棄の期限(3か月)と、借金だけ放棄できない理由
相続するのは預金だけ?借金も相続?相続のしくじり爺さん

結論:借金や保証債務も引き継ぐ可能性があります

結論から言いますと、相続では預金や土地・建物などのプラスの財産だけでなく、借金や保証債務なども引き継ぐ可能性があります。

  • 相続と聞くと、預金や土地、家、車などを受け取るイメージがあります
  • ところが、亡くなった方に借入金や未払い金があれば、マイナスの財産も相続の対象になります
  • 民法でも、相続人は原則として、亡くなった方の権利や義務を引き継ぐことになっています

特に気をつけたい「保証人」だったケース

特に気をつけたいのが、亡くなった方が誰かの保証人になっていたケースです。本人が借りたお金だけでなく、保証契約の内容によっては、保証人としての責任を相続人が引き継ぐことがあります。

たとえば、お父さんが亡くなり、家族は「預金も少ないし、借金もないだろう」と思っていたとします。ところが、しばらくして金融機関などから連絡があり、お父さんが親戚や知人の借り入れの保証人になっていたと分かった――。そんなことがあれば、「聞いていなかった」と慌ててしまいますよね。

だから相続では、何をもらうかだけでなく、何を引き継ぐ可能性があるかも確認することが大切です。

相続ではプラスの財産だけでなく借金や保証債務も引き継ぐ可能性がある

「受け取らない」と話し合っただけでは相続放棄になりません

もう一つ、覚えておいてほしいことがあります。

家族で「自分は財産を受け取らない」と話し合っただけでは、正式な相続放棄にはなりません。相続放棄は、家庭裁判所に申し立てる手続きです。

  • 期限は原則として、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内
  • 財産の調査が終わらず判断できない場合は、期間を延ばす申立てができることもある
  • 借金だけを放棄して、預金や土地は受け取るという選び方はできない
  • 相続放棄は、プラスもマイナスも含めて相続人としての権利や義務を引き継がない手続き

なお、プラスの財産の範囲でだけ借金を払う「限定承認」という手続きもありますが、相続人全員でそろって行う必要があります。どれを選ぶかは、専門家に相談しながら決めましょう。

相続放棄は知った時から原則3か月以内に家庭裁判所で。借金だけの放棄はできない

親御さんが元気なうちに確認しておきたいこと

借金の請求が来てから慌てないよう、相続が始まったら早めに財産や契約を確認しましょう。そして、できれば親御さんが元気なうちに、話せる範囲で次のことを確認しておくと安心です。

  • 借り入れや未払いがないか
  • 誰かの保証人になっていないか
  • 借り入れの契約書や、保証に関する書類がどこにあるか(家族で共有しておく)

よくある質問

Q. 遺産分割で「何もいらない」と言えば、借金も払わなくてよいですか?
A. いいえ。話し合いで受け取らないと決めても、それは正式な相続放棄ではありません。借金は法定相続分に応じて請求されることがあります。借金を引き継ぎたくない場合は、原則として相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをします。

Q. 財産を調べていたら3か月を過ぎてしまいそうです。どうすればいいですか?
A. 財産の調査が終わらず判断できない場合は、期限内に家庭裁判所へ「期間の伸長」を申し立てることができます。早めに専門家に相談しましょう。

まとめ

  • 相続では、預金や不動産だけでなく、借金や保証債務も引き継ぐ可能性がある
  • 亡くなった方が保証人だった場合、その責任を引き継ぐことがある
  • 「受け取らない」と話し合っただけでは相続放棄にならない(家庭裁判所の手続きが必要)
  • 相続放棄の期限は、原則として相続人になったことを知った時から3か月以内
  • 借金だけを放棄することはできない。何を引き継ぐかを調べてから判断を

相続のことで何から始めていいのか分からない方、不安なことがある方は、お気軽にご相談ください。具体的なケースは、専門家に確認しながら進めましょう。

音声でも詳しく話しています。
stand.fm「相続するのは預金や不動産だけ?借金も?【相続のしくじり爺さん】」

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