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こんにちは。愛媛の工務店「ささき建設」会長、“相続のしくじり爺さん”のシゲさんです。私のような失敗をしないために、相続のお話を発信しています。
今回は「相続するのは、預金や不動産だけですか?」というお話です。
この記事でわかること

結論から言いますと、相続では預金や土地・建物などのプラスの財産だけでなく、借金や保証債務なども引き継ぐ可能性があります。
特に気をつけたいのが、亡くなった方が誰かの保証人になっていたケースです。本人が借りたお金だけでなく、保証契約の内容によっては、保証人としての責任を相続人が引き継ぐことがあります。
たとえば、お父さんが亡くなり、家族は「預金も少ないし、借金もないだろう」と思っていたとします。ところが、しばらくして金融機関などから連絡があり、お父さんが親戚や知人の借り入れの保証人になっていたと分かった――。そんなことがあれば、「聞いていなかった」と慌ててしまいますよね。
だから相続では、何をもらうかだけでなく、何を引き継ぐ可能性があるかも確認することが大切です。

もう一つ、覚えておいてほしいことがあります。
家族で「自分は財産を受け取らない」と話し合っただけでは、正式な相続放棄にはなりません。相続放棄は、家庭裁判所に申し立てる手続きです。
なお、プラスの財産の範囲でだけ借金を払う「限定承認」という手続きもありますが、相続人全員でそろって行う必要があります。どれを選ぶかは、専門家に相談しながら決めましょう。

借金の請求が来てから慌てないよう、相続が始まったら早めに財産や契約を確認しましょう。そして、できれば親御さんが元気なうちに、話せる範囲で次のことを確認しておくと安心です。
Q. 遺産分割で「何もいらない」と言えば、借金も払わなくてよいですか?
A. いいえ。話し合いで受け取らないと決めても、それは正式な相続放棄ではありません。借金は法定相続分に応じて請求されることがあります。借金を引き継ぎたくない場合は、原則として相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをします。
Q. 財産を調べていたら3か月を過ぎてしまいそうです。どうすればいいですか?
A. 財産の調査が終わらず判断できない場合は、期限内に家庭裁判所へ「期間の伸長」を申し立てることができます。早めに専門家に相談しましょう。
相続のことで何から始めていいのか分からない方、不安なことがある方は、お気軽にご相談ください。具体的なケースは、専門家に確認しながら進めましょう。
音声でも詳しく話しています。
stand.fm「相続するのは預金や不動産だけ?借金も?【相続のしくじり爺さん】」