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こんにちは。愛媛の工務店「ささき建設」会長、“相続のしくじり爺さん”のシゲさんです。私のような失敗をしないために、相続のお話を発信しています。
今回は「ペットに財産を相続させることはできますか?」というお話です。
この記事でわかること

結論から言いますと、犬や猫などのペットに、直接財産を相続させることはできません。
「え、家族なのにダメなの?」と思われる方も多いと思います。ですが、だからといってペットのために何もできないわけではありません。
ペットのためにできることは、ペットに直接お金を渡すのではなく、世話をしてくれる人と、その人に渡すお金を決めておくことです。
お世話をする人が決まっていても、動物病院の治療費がどこから出るのか分からなければ、引き受けた人が困ってしまいます。反対に、費用を準備していても、誰が世話をするのか決まっていなければ、ペットの行き先に困ることがあります。
「人」と「お金」の両方をそろえておくことが大切です。

たとえば、信頼できる人に遺言で財産を遺し、その代わりに「ペットの世話をしてください」という負担をつける方法があります。これを負担付遺贈といいます。
「このお金を受け取って、この子のご飯代や病院代に使い、最後まで面倒を見てください」という形ですね。
ただし、頼まれた人が必ず引き受けてくれるとは限りません。遺贈は受け取る人が断ることもできます。
また、ペットの飼育費用を別に管理するペット信託と呼ばれる仕組みを検討する方法もあります。
こうしたことを、契約で決めておくイメージです。信託の仕組みや費用は契約によって異なるので、利用を考える場合は専門家に確認してください。

ペットに財産を直接残すことはできなくても、安心して暮らせる環境を準備することはできます。誰にお願いするかと、費用をどうするかを元気なうちに決めておくことが、ペットを守るための大切な相続準備です。
Q. 遺言書に「財産を愛犬に相続させる」と書けば有効ですか?
A. いいえ。法律上、ペットは財産を受け取ることができないので、ペットに直接相続させることはできません。信頼できる人に財産を遺し、その代わりに世話をお願いする「負担付遺贈」などの方法を考えましょう。
Q. 負担付遺贈で頼んだ人が、世話を断ることはありますか?
A. あります。遺贈は受け取る人が断ることもできるので、遺言書に書く前に本人へ相談し、引き受けてもらえるか、毎月いくら使えるかなどを話し合っておくことが大切です。
相続のことで何から始めていいのか分からない方、不安なことがある方は、お気軽にご相談ください。具体的なケースは、専門家に確認しながら進めましょう。
音声でも詳しく話しています。
stand.fm「ペットに財産を相続させられる?【相続のしくじり爺さん】」