ペットに財産を相続させられる?負担付遺贈とペット信託でできること|相続のしくじり爺さん ブログ

ペットに財産を相続させられる?負担付遺贈とペット信託でできること|相続のしくじり爺さん

こんにちは。愛媛の工務店「ささき建設」会長、“相続のしくじり爺さん”のシゲさんです。私のような失敗をしないために、相続のお話を発信しています。

今回は「ペットに財産を相続させることはできますか?」というお話です。

この記事でわかること

  • ペットに財産を相続させることはできるのか
  • 世話を条件に財産を遺す「負担付遺贈」とペット信託
  • 元気なうちに決めておきたい3つのこと
ペットに財産は残せる?相続のしくじり爺さん

結論:ペットに直接財産を相続させることはできません

結論から言いますと、犬や猫などのペットに、直接財産を相続させることはできません。

  • 法律上、財産を相続できる人は決まっています
  • ペットは大切な家族ですが、法律上は相続人になれません
  • 「このお金をうちの犬に相続させる」という形にはできないんです

「え、家族なのにダメなの?」と思われる方も多いと思います。ですが、だからといってペットのために何もできないわけではありません。

大切なのは「世話をしてくれる人」と「その人に渡すお金」

ペットのためにできることは、ペットに直接お金を渡すのではなく、世話をしてくれる人と、その人に渡すお金を決めておくことです。

お世話をする人が決まっていても、動物病院の治療費がどこから出るのか分からなければ、引き受けた人が困ってしまいます。反対に、費用を準備していても、誰が世話をするのか決まっていなければ、ペットの行き先に困ることがあります。

「人」と「お金」の両方をそろえておくことが大切です。

ペットに直接は相続できない。世話する人に財産を託す負担付遺贈

方法1:世話を条件に財産を遺す「負担付遺贈」

たとえば、信頼できる人に遺言で財産を遺し、その代わりに「ペットの世話をしてください」という負担をつける方法があります。これを負担付遺贈といいます。

「このお金を受け取って、この子のご飯代や病院代に使い、最後まで面倒を見てください」という形ですね。

ただし、頼まれた人が必ず引き受けてくれるとは限りません。遺贈は受け取る人が断ることもできます。

  • 遺言書に書くだけでなく、生前に本人へ相談しておく
  • 本当に引き受けてもらえるか確認しておく
  • 世話をする期間、毎月いくら使えるのか、病気になったときの対応も話し合っておく

方法2:飼育費用を分けて管理する「ペット信託」

また、ペットの飼育費用を別に管理するペット信託と呼ばれる仕組みを検討する方法もあります。

  • 誰がお金を管理するのか
  • 誰がペットの世話をするのか
  • どんなときに費用を渡すのか

こうしたことを、契約で決めておくイメージです。信託の仕組みや費用は契約によって異なるので、利用を考える場合は専門家に確認してください。

元気なうちに決めておく3つ。世話をお願いする人、毎日の世話の情報、飼育費用の管理

元気なうちに考えておきたい3つのこと

  • 誰に世話をお願いするか(もしもの時の代わりの人はいるか)
  • 毎日の世話に必要な情報(ご飯、薬、通院先など)
  • 飼育費用をいくら用意し、誰がどう管理するか

ペットに財産を直接残すことはできなくても、安心して暮らせる環境を準備することはできます。誰にお願いするかと、費用をどうするかを元気なうちに決めておくことが、ペットを守るための大切な相続準備です。

よくある質問

Q. 遺言書に「財産を愛犬に相続させる」と書けば有効ですか?
A. いいえ。法律上、ペットは財産を受け取ることができないので、ペットに直接相続させることはできません。信頼できる人に財産を遺し、その代わりに世話をお願いする「負担付遺贈」などの方法を考えましょう。

Q. 負担付遺贈で頼んだ人が、世話を断ることはありますか?
A. あります。遺贈は受け取る人が断ることもできるので、遺言書に書く前に本人へ相談し、引き受けてもらえるか、毎月いくら使えるかなどを話し合っておくことが大切です。

まとめ

  • ペットに直接財産を相続させることはできない
  • 大切なのは「世話をしてくれる人」と「その人に渡すお金」を決めておくこと
  • 世話を条件に財産を遺す「負担付遺贈」という方法がある(受け取る人が断ることもあるので、生前に相談を)
  • 飼育費用を分けて管理する「ペット信託」と呼ばれる仕組みもある
  • ご自身もペットも元気なうちに、一度考えておく

相続のことで何から始めていいのか分からない方、不安なことがある方は、お気軽にご相談ください。具体的なケースは、専門家に確認しながら進めましょう。

音声でも詳しく話しています。
stand.fm「ペットに財産を相続させられる?【相続のしくじり爺さん】」

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