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こんにちは。愛媛の工務店「ささき建設」会長、“相続のしくじり爺さん”のシゲさんです。私のような失敗をしないために、相続のお話を発信しています。
今回は「養子は、実の子どもより相続分が少なくなるの?」というお話です。
この記事でわかること

結論から言いますと、養子縁組によって法律上の親子関係ができていれば、民法上の相続分は原則として実子と同じです。
「養子だから、実の子より少なくなるんじゃないの?」と思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、法律上はそうなっていないんです。
亡くなった方に、実子が1人、養子が1人いるとします。
財産を分けるときは、2人とも法律上の子どもとして扱われ、子ども同士の相続分は原則同じです。配偶者がいる場合は、配偶者の相続分も含めて考えます。
たとえば配偶者と子ども2人が相続人なら、配偶者が2分の1、残りの2分の1を子ども2人で分けるので、実子も養子もそれぞれ4分の1です。

ここで気をつけたいのが、相続税の計算です。
相続税では、基礎控除や生命保険金の非課税限度額などを、「法定相続人の人数」を使って計算します。この計算に入れられる養子の人数には、原則として上限があります。
ですから、養子を何人増やしても、そのぶん全員を相続税の計算の人数に入れられるとは限らないんです。
ここが一番混乱しやすいところです。
相続税を計算するときの人数制限と、財産を分けるときの相続分は、別の話です。税金の計算で人数に上限があっても、それだけで養子の法律上の相続分が少なくなるわけではありません。
また、特別養子縁組や、配偶者の連れ子を養子にした場合などは、相続税の計算で実子と同じように扱われ、人数制限の扱いが異なります。養子縁組の状況によって変わるので、具体的な計算は税理士などに確認してください。

養子縁組は、相続だけでなく、家族関係やこれからの生活にも関わる大切な手続きです。
相続は、知っておくだけで家族の話し合いが進めやすくなることもあります。親御さんが元気なうちに、家族の状況を確認しておきましょう。
Q. 養子は、実の子どもより相続分が少ないのですか?
A. いいえ。養子縁組をすると、縁組の日から養親の法律上の子どもになるので、相続分は原則として実子と同じです。実子1人・養子1人なら、子ども同士の取り分は同じです。
Q. 養子を増やせば、相続税の基礎控除をどんどん増やせますか?
A. できません。相続税の計算で法定相続人の数に入れられる養子は、実子がいる場合は1人、いない場合は2人までです。特別養子や配偶者の連れ子を養子にした場合などは扱いが異なるので、具体的な計算は税理士などに確認しましょう。
相続のことで何から始めていいのか分からない方、不安なことがある方は、お気軽にご相談ください。具体的なケースは、専門家に確認しながら進めましょう。
音声でも詳しく話しています。
stand.fm「養子は実の子より相続分が少ない?【相続のしくじり爺さん】」