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こんにちは。愛媛の工務店「ささき建設」会長、“相続のしくじり爺さん”のシゲさんです。私のような失敗をしないために、相続のお話を発信しています。
今回は「親が相続を断ったら、その子どもが代わりに相続しますか?」というお話です。
この記事でわかること

結論から言いますと、原則として、その子どもが代わりに相続することはありません。
おじいちゃんが亡くなり、本来は息子であるお父さんが財産を受け取る立場だったとします。
しかし、お父さんが家庭裁判所で正式に相続を断った場合、お父さんは最初から相続人ではなかったことになります。孫が「父が受け取らないなら、自分が代わりにもらえる」ということには、原則としてなりません。
駅伝で例えると、お父さんが走るのをやめたからといって、子どもが自動的にその区間を走れるわけではない、ということです。

一方で、お父さんがおじいちゃんより先に亡くなっていた場合は、孫が代わりに相続することがあります。これを代襲相続といいます。
ここが大きな違いです。
お父さんが相続を断ると、ほかの子ども(お父さんの兄弟姉妹)の取り分が増えたり、子どもが全員断った場合はおじいちゃんの親や兄弟姉妹へ順番が移ったりすることがあります。
思ってもいなかった親族が相続人になり、驚かれることもあります。

Q. 父が相続放棄したら、孫の私が代わりに相続できますか?
A. いいえ。相続放棄をした人は最初から相続人ではなかったものとして扱われるので、その子どもが代わりに相続すること(代襲相続)はありません。父がおじいちゃんより先に亡くなっていた場合は、孫が代わりに相続します。
Q. 遺産分割の話し合いで「何もいらない」と言えば、相続放棄になりますか?
A. なりません。相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要で、期限は原則、相続人になったことを知った時から3か月以内です。手続きをしないと相続人のままなので、借金がある場合は注意が必要です。
相続のことで何から始めていいのか分からない方、不安なことがある方は、お気軽にご相談ください。具体的なケースは、専門家に確認しながら進めましょう。
音声でも詳しく話しています。
stand.fm「親が相続放棄したら子が代わりに相続する?【相続のしくじり爺さん】」