兄弟なら最低限もらえる権利がある?兄弟姉妹に遺留分はない理由と遺言書の備え|相続のしくじり爺さん ブログ

兄弟なら最低限もらえる権利がある?兄弟姉妹に遺留分はない理由と遺言書の備え|相続のしくじり爺さん

こんにちは。愛媛の工務店「ささき建設」会長、“相続のしくじり爺さん”のシゲさんです。私のような失敗をしないために、相続のお話を発信しています。

今回は「兄弟なんだから、最低限もらえる権利がありますよね?」というお話です。そう思っている方、結構多いのではないでしょうか。

この記事でわかること

  • 兄弟姉妹に「最低限の取り分(遺留分)」があるかどうか
  • 相続人になることと遺留分を請求できることの違い
  • 子どものいない夫婦が遺言書で備えるときの注意点
兄弟には最低限の取り分がある?相続のしくじり爺さん

結論:兄弟姉妹には「遺留分」がありません

結論から言うと、兄弟姉妹(きょうだい)には遺留分がありません。つまり、最低限もらえる権利はないということです。

  • 遺留分とは、遺言書などで財産を受け取れない場合でも、一定の相続人が最低限の取り分に相当するお金を請求できる権利です
  • 遺留分が認められるのは、配偶者・子ども・親など
  • 兄弟姉妹には認められていません

ここで大切なのは、「相続人になること」と「遺留分を請求できること」は別の話だということです。

たとえば、子どもがいない夫婦の場合

子どもがおらず、亡くなった方の親や祖父母もすでに亡くなっている場合、相続人は配偶者と兄弟姉妹になります。

遺言書がなければ、兄弟姉妹も相続人として遺産分割の話し合いに加わります。法律で決められた取り分(法定相続分)は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1です。

ところが、亡くなった方が有効な遺言書で「財産はすべて妻に相続させる」と書いていた場合はどうでしょう。

兄弟姉妹が「自分たちにも最低限の取り分をください」と言っても、遺留分を請求することはできません。兄弟姉妹は、相続人になることはあっても遺留分はない。ここが、配偶者や子ども、親との大きな違いです。

遺留分があるのは配偶者・子ども・親。兄弟姉妹には遺留分なし

ただし、遺言書があれば必ず安心とは限りません

遺言書の形式や内容に不備があったり、本人の意思で作られたものかをめぐって争いになったりすることもあります。

  • 自分で書く遺言書は、全文・日付・名前を自分で書き、印鑑を押すなどの決まりがあります
  • 法務局で預かってもらう制度や、公証役場で作る公正証書遺言を使うと安心です
  • 書き方だけでなく、保管の方法まで含めて準備しておきましょう

元気なうちにできること

特に、子どものいないご夫婦や、財産を配偶者に残したいと考えている方は、元気なうちに次のことを確認しておきましょう。

  • 自分が亡くなったら、誰が相続人になるのかを確認する
  • 遺言書が必要かどうかを考える
  • 遺言書を作るなら、形式や保管方法まできちんと準備する
子どものいない夫婦の相続、元気なうちにできる準備

よくある質問

Q. 兄弟姉妹が相続人になるのはどんなときですか?
A. 亡くなった方に子ども(孫)がおらず、親や祖父母もすでに亡くなっている場合です。配偶者がいれば、配偶者が4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1が法定相続分です。

Q. 「全財産を妻に」と遺言書を書けば、兄弟姉妹から請求されることはありませんか?
A. 兄弟姉妹には遺留分がないので、有効な遺言書があれば最低限の取り分を請求されることはありません。ただし、形式の不備などで遺言書が無効になると話し合いが必要になるので、書き方や保管方法まできちんと準備しましょう。

まとめ

  • 兄弟姉妹は相続人になる場合があるが、遺留分はない
  • 遺留分があるのは、配偶者・子ども・親など
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人なら、法定相続分は4分の3と4分の1
  • 「すべて妻に」という有効な遺言書があれば、兄弟姉妹は遺留分を請求できない
  • 遺言書は、形式・内容・保管方法まできちんと準備する

相続のことで何から始めていいのか分からない方、不安なことがある方は、お気軽にご相談ください。具体的なケースは、専門家に確認しながら進めましょう。

音声でも詳しく話しています。
stand.fm「兄弟なら最低限もらえる権利がある?【相続のしくじり爺さん】」

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