ブログ
こんにちは。愛媛の工務店「ささき建設」会長、“相続のしくじり爺さん”のシゲさんです。私のような失敗をしないために、相続のお話を発信しています。
今回は「連れ子は、今の配偶者(再婚相手)の財産を相続できますか?」というお話です。何十年も一緒に暮らしてきた家族なら、当然相続できると思っていませんか?
この記事でわかること

結論から言うと、一緒に暮らしているだけでは、連れ子に相続権はありません。
相続で大切なのは、家族として仲がよかったかどうかだけでなく、亡くなった方と法律上の親子関係があるかどうかです。
再婚後、連れ子を含めた家族で何十年も暮らしてきたとします。家族みんなで食卓を囲み、学校行事に参加し、親子同然に過ごしてきた。
けれど、養子縁組をしていなかった場合、法律上は親子関係がないため、連れ子はその方の法定相続人にはなりません。
「家族なんだから当然相続できるだろう」と思っていても、法律上の扱いは別です。
特に注意したいのは、連れ子の実の親(今の配偶者)が先に亡くなっている場合です。このとき継親の財産は、継親の実の子や兄弟姉妹など、ほかの親族に行き、連れ子には渡りません。

■ 1. 養子縁組
養子縁組をすると法律上の親子関係ができ、養子は養親の相続人になります。相続分は実の子と同じです。
ただし、養子縁組は相続だけでなく、親としての権利や扶養などにも関わる大切な手続きです。内容をよく確認して検討しましょう。
■ 2. 遺言書で財産を遺贈する
養子縁組をしなくても、遺言書で連れ子に財産を渡す意思を示すことはできます(遺贈)。
ただし、ほかに相続人がいる場合は、遺留分(最低限の取り分)などに配慮が必要になることがあります。また、遺贈で受け取ると相続税が2割増しになることもあるので、専門家に相談しながら準備するのがおすすめです。

大切なのは、「うちは家族だから大丈夫」と思ったままにしないことです。
Q. 連れ子と何十年も一緒に暮らしていれば、相続人になれますか?
A. いいえ。同居の年数や仲の良さでは相続人にはなりません。養子縁組をして法律上の親子関係ができれば、実の子と同じように相続人になります。
Q. 養子縁組をしないで、連れ子に財産を残す方法はありますか?
A. 遺言書で財産を遺贈することができます。ただし、ほかの相続人の遺留分(最低限の取り分)への配慮が必要で、相続税が2割増しになることもあるので、専門家に相談しながら準備しましょう。
相続のことで何から始めていいのか分からない方、不安なことがある方は、お気軽にご相談ください。具体的なケースは、専門家に確認しながら進めましょう。
音声でも詳しく話しています。
stand.fm「連れ子は再婚相手の財産を相続できる?【相続のしくじり爺さん】」